経営者の資産形成に退職金は欠かせない?その理由は税務にアリ!

こんにちは!UCnote担当です。
資産形成の方法として大きな効果を持つといわれているものの一つに退職金があります。退職金は、役員報酬や給与所得に比べて税務的に非常に有利と言われています。どのような点が有利なのかを見ていこうと思います。なお今回は、一か所からもらうことと一時金でもらうことを前提としています。それでは行きましょう。
■退職金を受け取る場合
▼退職金の税額
退職所得×所得税率=退職金の税額
退職金は、他の所得とは合算せずに分離課税されます。ただし、退職金を同年または前回の退職金受取から5年(確定拠出年金は19年)以内に受け取った場合は、税額が変わる場合があります。この点については、またいつかまとめたいと思います。
▼退職所得の計算
退職所得=(収入金額(源泉徴収される前の金額)- 退職所得控除額) × 1/2
例外として、役員在任5年以内の場合には、1/2がありません。
また「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、源泉徴収のみです。ただし医療費控除等がある場合は確定申告が必要な場合があります。
一方提出していない場合は、20.42%の所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、確定申告をすることで調整されます。
▼退職所得控除の計算
退職所得控除額は、次のように計算します。
・勤続年数20年以下の場合: 40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円)
・勤続年数20年超の場合: 800万円 + 70万円 × (A – 20年)
勤続年数が長いほど、退職所得控除額が大きくなります。なお、確定拠出年金での勤続年数は、確定拠出年金に加入している期間とします。
▼所得税率
以下のサイト先の表をもとに税額を計算します。
別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表|国税庁 (nta.go.jp)
▼社会保険料
原則かかりません。賃金とは解されないためだそうです。これも大きな特徴です。
■まとめ
・勤続年数に応じて退職所得控除がされます。
・税額計算時に1/2されます。
・社会保険料がかかりません。
・他の所得とは合算しない。
以上が退職金が給与所得と比べて税務的に有利になりやすい要因です。
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■参考
▼国税庁
・No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp)
・法第30条《退職所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)
・No.2732 退職手当等に対する源泉徴収|国税庁 (nta.go.jp)
・退職金と税|国税庁 (nta.go.jp)
・別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表|国税庁 (nta.go.jp)
・いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて(◆平成15年10月01日庁保険発第1001001号保保発第1001002号) (mhlw.go.jp)