2023.03.10 経営者の方へ

経営セーフティ共済で借入可能になる倒産の定義

経営セーフティ共済で借入可能になる倒産の定義

こんにちは、UCnote担当です。

以前経営セーフティ共済について書きました。取引先倒産時に借り入れが可能な制度ですが、倒産には種類があります。よくわかっていなかった部分も多かったのでまとめました。


■内容

・倒産には、いくつかの手続きがあります。


■倒産

今回の倒産の手続きは、経営セーフティ共済の倒産に該当するものを中心に取り上げています。

▼種類

・倒産
倒産は状態です。債務不履行になっていることを指すようです。ここからどのような手続きに進むかが以下の説明になります。

・破産
個人・法人の清算の手続きです。倒産状態から、破産法を基に法的手続きを行い、企業の場合は消滅します。債務も消滅しますが、経営者が保証人の場合には経営者個人に債務は残ります。

・特別清算
株式会社のみが行える破産手続きです。会社法510条を基に法的手続きを行い、最終的には企業は消滅します。通常の清算中の企業に清算の遂行に著しい障害があった場合や債務超過があった場合に行われます。

・民事再生手続き
再建のための手続きです。倒産状態から、民事再生法を基に債務整理を行い、再建を図るものです。再建が可能な場合に限られます。破産との違いは、企業が消滅するか・存続するかです。

・会社更生手続き
再建のための手続きです。会社更生法を基に更生計画を定め遂行する手続きです。再建は民事再生手続きが基本ですが、特別型として会社更生手続きがあります。この2つの主な違いは、更生は株式会社のみですが、再生は個人も法人も株式会社以外の形態でも行えます。また経営陣は、原則として再生では残りますが、更生では交代します。株主も同様です。

・取引停止処分
手形や小切手の不渡り(指定期日に決済できないこと)を、同じ手形交換所内で6カ月以内に2回行うと、その手形交換所から制裁処分として取引停止処分が出ます。手形交換所の加盟金融機関から2年間、当座取引や貸出取引が出来なくなります。 でんさいネットという、電子債券記録機関でも同様の処分が行われます。

・破綻
特に経営破綻として倒産と同義に使われることが多いです。

・解散
自主的に企業を消滅させることです。

・私的整理
以上はすべて法的手続きでしたが、法的手続きを用いずに、債権者との協議によって非公開で行う再建手続きを私的整理と呼びます。返済のリスケジュールや一部資産や事業の売却、減免などを行います。特に減免では債権者との協議は困難なことも多いため公的な第三者機関に頼むこともあるようです。


■まとめ

・倒産は状態。破産や清算、再建は手続きです。
・根拠法がそれぞれ異なります。
・倒産だからと言って企業が無くなるわけではありません。


■問い合わせ先

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■参考

▼経営セーフティ共済(中小機構)

共済金について|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

▼e-Gov.

・破産法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075
・民事再生法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000225
・会社更生法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000154_20220901_501AC0000000071