今から準備!円満相続で会社を次世代へつなぐ代償分割

こんにちは。ピザを切り分けるとき、大きさにばらつきが出るユナイトnote編集部です。
相続財産を「分ける」となると、ピザを真円にするくらいに慎重さが求められます。特に経営者や地主の場合、土地や自社株式といった「分けづらい財産」が中心になるため、トラブルの火種になりがちです。
今回は、トラブル回避の解決策として「代償分割」をご紹介。さらに、その実現を支える「生命保険の活用法」、別の選択肢である「換価分割」にも触れます。
代償分割とは?【経営者や地主が知るべき理由】
代償分割とは、ある相続人が「分割しにくい財産」を取得し、他の相続人には金銭等で代償する方法です。たとえば、長男が自社株式を相続し、次男に現金を支払うことで経営の意思決定を一手に集中させつつ、円満な遺産分割を実現します。
具体例:A家のケース
例えば、A家では父親の他界後、長男・太郎さんが土地を継ぎたいと強く希望。一方、次男・次郎さんは家を離れ、既に別の仕事をしているため現金を希望しました。この場合、長男が相続する土地を売却するのではなく、父親が加入していた生命保険を代償金に充てることで円満な解決が図られました。
代償分割のメリットと注意点
メリット
• 分割しづらい財産を現物のまま維持可能
• 会社経営の意思決定者を一本化できる
• 土地の売却を避けて保有を続けられる
• 共有名義による管理や売却時のトラブル回避
注意点
• 代償金を準備するための資金が必要
• 相続人全員の合意が不可欠
• 財産評価が適切でないと不満が生じやすい
生命保険を活用した資金準備
代償分割の成功には資金の確保が鍵。ここで生命保険が強力なサポートツールとなります。
生命保険活用の特徴
1. 資金準備がスムーズ
保険金を代償金に充てられるため、遺産分割が効率化します。
2. 受取人固有の財産
保険金は受取人の固有財産となり、銀行口座凍結の影響を受けません。
3. 相続税
「法定相続人1人あたり500万円」までの非課税枠を超える場合には、相続税がかかることも。たとえば、法定相続人が2人の場合、最大1,000万円までの保険金が非課税になります。
生命保険の契約形態とポイント
• 契約者・被保険者・受取人を明確に設定
例:父を契約者および被保険者、長男を受取人とすることで、目的を明確化。
さらに遺言を活用して遺産分割方法、保険金の目的や財産の評価額などについて記載しておけばよりスムーズです。
代償分割が難しい場合:換価分割という選択肢
代償金を準備できない場合は、「換価分割」を検討しましょう。
換価分割とは?
相続財産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。例えば、不動産を市場で売却して得た資金を分配する形となります。
メリットと注意点
• メリット
○ 公平な分割が可能
○ 納税資金を現金化できる
• 注意点
○ 売却に時間がかかる場合がある
○ 売却額が予想より低いリスク
○ 売却益に譲渡所得税がかかる可能性
まとめ
経営者や地主にとって「代償分割」は、相続トラブルを防ぎつつ財産を守る有効策です。また、生命保険を活用することで資金準備の効率が格段に上がります。
ただし、資金面の制約がある場合、「換価分割」も検討すべき選択肢です。
いずれの方法を選ぶにせよ、適切な財産評価と相続人全員の合意が不可欠です。トラブルを防ぐためにも税理士や弁護士などの専門家に相談しながら、プランを立てましょう!
お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
※注意点
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• より正確な内容を知りたい場合は「■参考」などをご覧いただければと思います。
• 本記事は2024年11月時点の情報に基づいています。
• 詳細は税理士や税務署にご確認ください。
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■参考
▼国税庁