死亡保険金の受取人が法定相続人。遺産分割協議は必要?

こんにちは、UCnote担当です。
死亡保険では受取人を指定できます。しかし法定相続人などのように特定の人物を指定せずに契約する場合もあります。この場合、受取人は誰になり、相続税はどのような負担になるのでしょうか。
■受取人が法定相続人
死亡保険金の受取人が法定相続人だとしても、個人を指定していた場合と同様に、受取人固有の財産のため遺産分割協議にはかけません。非課税限度額を超えた分には相続税が課税されます。
この根拠とされるのは、最高裁判所の凡例です。
”判示事項
一 保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質。
二 前項の場合における保険金請求権の帰属。裁判要旨
一 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。
二 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。”
最高裁昭和40年2月2日判決より引用
養老保険とありますが、一般に死亡保険すべてが該当すると考えられています。死亡保険金は、発生した時点で亡くなった方の財産から切り離されて受取人の財産とみなされる、という見解です。
■まとめ
受取人は法定相続人でも、受取人固有の財産です。遺産分割協議には入らず、相続放棄などをしても受け取れます。非課税限度額を超えた部分は、相続税の対象にはなります。ただし条件によって変わりますので、お気をつけ頂ければと思います。
なお判例はあくまで一例です。条件や状況によってはこの限りではありません。
お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
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■参考
・裁判所
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57731