保険料を支払わなくても、保険会社が保険料を立て替える。

こんにちは、UCnote担当です。
保険契約者は、保険会社からお金を借りる制度を利用できる場合があります。
その制度とは、契約者貸付と自動振替貸付です。
今回は、そのうち自動振替貸付について取り上げます。
■自動振替貸付とはどのようなものですか?
自動振替貸付とは、保険料の引き落としができなかった場合に、解約返戻金を担保に保険会社が勝手に保険料を立て替える、というものです。
この立て替え分には、利子が日毎に付きます。
自動=勝手に
振替=保険料を替わりに支払う。
貸付=解約返戻金残額を担保に、保険料分を貸す。
■貸付は返さなければなりませんか?
返済は必要です。
返済しない場合は、利子がついていきます。
■返さないで解約したらどうなりますか?
保険は消滅し、解約返戻金が戻ってきます。
ただし、戻ってくるのは貸付分と利子分は引かれた金額です。
■返す前に保険金をもらったらどうなりますか?
保険金は支払われます。
ただし、支払われるのは、貸付分と利子分が引かれた金額です。
■保険会社が契約をやめさせないための制度ですか?
契約を継続するための制度です。
保険会社としても続けさせたいですが、保険契約者も失効してしまうことを防ぐことができます。
■自動振替貸付を適用させなくすることはできますか?
できます。
自動振替貸付は解約返戻金のある保険の場合、デフォルトでついていることが一般的です。
保険会社や代理店に申し出ることで、契約時だけでなく、契約中でも外すことができます。
なお外してからまたつけることも可能です。
■自動振替貸付がない場合はどうなりますか?
もし保険料を支払わなかった場合(または解約返戻金が少なく立て替えられなかった場合)は、保険は失効します。
失効についてはこちらをご覧ください。
■まとめ
自動振替貸付を紹介しました。 まとめますと、
・保険料を保険会社が立て替える制度です。
・貸付ですので、利子が付きます。
・制度は適用も非適用もいつでも選択できます。
・保険契約を継続するための制度です。
自動振替貸付が適用された場合、基本的には案内が届きます。
もし保険料を支払えるのであれば、早めに支払うほうが利子が少なくて済みます。
また、失効したい場合は、この制度があるとできません。
前もって外しておく必要があります。
失効を考えている場合には、代理店や保険会社に確認をしてください。
なお解約返戻金のない保険の場合は、この制度は利用できません。
解約返戻金が少額の場合も適用されないこともあります。
お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
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