2023.07.24 保険知識

短期前払費用は、保険料の経理処理の根拠の一つ。

短期前払費用は、保険料の経理処理の根拠の一つ。

こんにちは、経営者のための保険代理店ユナイトコンサルティングのnote担当です。

今回は短期前払費用を紹介します。
短期前払費用があることによって、法人の保険料が損金になっている側面があります。
ここでは、前払費用と短期前払費用について書いています。

なおあくまで一般論ですので、個別の事案については、顧問税理士の方や税務署にお問い合わせください。

■前払費用

まず前払費用です。
前払費用は、次の事業年度以降に受けるサービス分の費用を、今期に支払った場合の処理です。
前払費用は、原則として資産に計上し、サービスを受けた時に損金の額に算入します。

■短期前払費用

次に短期前払費用についてです。
短期前払費用は、前述した前払費用の特例に当たります。
前払費用であっても、費用を支払った日から1年以内にサービスを受ける分は、今期の損金として認めます、というものです。

ただし、いくつかポイントがあります。

・互いの契約に基づいていること。
・継続的であること。
・売上や収益とは関連がないこと。
・サービスは同じものであること。
・モノ(資産)の引き渡しでないこと。
・支払った日(翌月始め)から1年以内であること。

などが挙げられます。

▼短期前払費用に該当すると考えられるもの

保険料、家賃、など

▼ならないもの

税理士の顧問料、役員報酬や給与、一括の保険料など

■まとめ

この記事では、短期前払費用について紹介しました。保険に限定してまとめますと、

・保険料を損金処理をする場合には、法人税基本通達9-3にある税務処理を基本として処理してください。
・期内に年払で支払った保険料は、期をまたぐ保険に対応した部分も損金としてもかまいません。
・期末の月の下旬に支払った、来月から始まる保険料についても、今期の損金として認められると考えられます。
・同じ支払方法を継続していることが求められます。
・1年を超える前納や一時払いなどは、損金の扱いになりません。

法人の保険料では、月払だけでなく年払で支払われているケースも多くあります。
その場合の経理処理は、短期前払費用を適用して一回の処理で完結できます。
ただし状況によっては、損金算入が否認される恐れもありますので、税理士の方などと相談することをお勧めします。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。


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■参考

▼国税庁

第2款 販売費及び一般管理費等|国税庁 (nta.go.jp)
No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁 (nta.go.jp)
短期前払費用の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)
第3節 保険料等|国税庁 (nta.go.jp)