2024.01.12 法令遵守

しつこい勧誘には、この断りが有効かもしれません。

しつこい勧誘には、この断りが有効かもしれません。

こんにちは、UCnote担当です。

電話勧誘の相手がしつこいと思うことはありますか?私も電話勧誘(通称テレアポ)をしていたことがありましたが、その時一番怖かった断りを紹介します。

■電話勧誘していて一番怖かった断り

「商法に引っかかるよ。」これでした。

私は断られたら引き下がる気弱なタイプの人間だと自負していますが、一度の断りで引き下がるな!と強く指導されていたこともあり、時に強気に粘ることがありました(弱い人間ほどそういう態度をとることがある気がします。)。その時、電話向こうの方から商法というワードが出されました。自分の粘る行為が法律上問題になるのかわかっていませんでしたが、恐ろしかったのを覚えています。

正確には商法ではなく特定商取引法のようです。 以下引用します。

”第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索 より

つまり訪問でも電話でも、断られた相手に再度勧誘をしてはいけません。

商法を出されて断られた時は非常に焦りましたが、教えてくださったその方には感謝しています。というか、法律とか関係なくよろしくないですよね。仕事だったとはいえ、当時ご迷惑をかけた方々には個人的に申し訳なく思います。

現在では、保険会社もコンプライアンスをさらに重視するよう保険代理店に求める傾向があります。世の中の変化もあり、保険の電話勧誘も変化してきているのでは、と推測しています。コンプライアンスに関しては弊社も私も未熟な点があると思いますが、少しずつ改善していきたいです。

なお、断る場合は、不要の旨を明確に伝えた方が良いと思います。居留守や「忙しい」という断りでは、締結しない旨の意思表示とはみなされない可能性があります(消費者庁 特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針 別添3)。とはいえ対応が苦痛ということはあると思いますので、電話の場合は着信拒否も非常に効果的だと思います。

黒電話

■まとめ

もしも電話勧誘が断っても断ってもしつこいようであれば、特定商取引法のことをお話しいただくことが有効かもしれません。多くの場合引き下がると思います。私のように無知の場合は引き下がらないかもしれませんが、その時はしかるべきところに言うべきだと思います。 ただ、電話勧誘は合法ですし悪いわけでもありません。実際に有用な情報を得られた方も多いと思います。

弊社にも電話勧誘はかかってきます。そうした方々に心を広く持てたのが、電話営業をしていたことの一番のメリットです。そうでなければ、よりつっけんどんに返していたことでしょう。断りは明確に、でもできるだけ優しく接してくださるとうれしいです。今はもう電話勧誘を行っていませんが、経験者としての思いを書かせていただきました。

個人的には、10年ほど前に新聞の訪問勧誘があり、玄関口で居座られて嫌な思いをしたことがありました。その時にこれを言っていたらすんなり断れたのでしょうか。それでも居座られたかもしれないなぁ。最終的にこちらが悪いかのようにさせられたものなぁ。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。

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※私なりに言い換えた表現を使っているものもあるため、より正確な内容を知りたい場合は以下の■参考などをご覧いただければと思います。


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■参考

特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索

消費者庁 **特定商取引法 別添3**