資金需要に合わせた保険の見直し!保険の減額で資金を手に入れ保険も残す。

保険を見直したいときはどのような場合があるでしょうか。もっとも多いのは出費をおさえたいときかと思います。一方、法人の場合は、資金が必要、たとえば資金繰りや投資などの場合に見直しすることも多いです。
見直しの代表的なものは解約ですが、本記事では、見直しの手法として減額を紹介します。減額を行うことで、保障は残しつつ、保険料の削減と解約返戻金を受け取ることができます。また、減額を決断された理由なども書いています。それでは、よろしくお願いいたします。
目次
■減額とはなんでしょうか?
■減額時の解約返戻金の課税
■どういった時に減額されているのでしょうか?
■まとめ
■参考
▼国税庁
▼保険会社
▼弊社note
■減額とはなんでしょうか?
減額とは、現在の保険金額を下げることです。この変更により、保険料も下がります。また、解約返戻金がある場合には支払われます。そのため減額は「一部解約」とも呼ばれます。
ただし、すべての契約で減額が可能というわけではありません。保険会社や商品によっては、減額可能な最低保険金額や保険料、契約期間などが設定されている場合があります。詳細については、保険会社や担当代理店にお問い合わせください。
保険料は、減額時ではなく、契約時の年齢や保険金額などをもとに算出されます。言い換えると、最初から減額後の金額で契約していたかのように計算されます。
なお保険金額を半分にすると保険料も半分になるとは限りません。保険会社によっては、保険金額に応じて保険料の割引が適用される場合があるからです。そのため解約返戻率も変わることがあります。
減額した際に、解約返戻金が支払われる場合があります。解約返戻金は、記入内容に問題のない書類が保険会社に到着してから5営業日以内に支払われますが、祝日や配達の状況などによっては10日ほどかかる場合もあります。また、減額時の解約返戻金には、税金がかかる場合があります。
■減額時の解約返戻金等の課税
税務に関しては一般的な事柄と一例を紹介しますが、個別の内容については、税理士または所管の税務署にお問い合わせください。
解約返戻金は、資産計上額との差額が、益金または損金になります。これは、雑収入または雑損失として扱われます。
・資産計上されていない場合、解約返戻金額等がそのまま雑収入扱いになります。
・資産計上されている場合、減額割合に応じて資産計上額を取り崩します。たとえば400万円の資産計上額があった場合、300万円が取り崩され、100万円の資産が残ります。言い換えると、保険金額を1/4に減額した場合は、3/4を取り崩すことになります。取り崩した資産計上額と解約返戻金等の差額が、雑収入または雑損失になります。
また減額後に解約返戻率が下がることがあります。というのも、保険金額に応じて保険料の割引が適用されていることがあり、その割引の対象外になった場合などが該当します。
法人税基本通達9-3-5の2に該当する契約の場合、解約返戻率が下がることで資産計上割合の区分が変わる可能性があります。以下はその際の資産計上額の考え方です。
・当初から減額後の契約であった場合の資産計上額を算出します。
・減額前(現在)と減額後の資産計上額の差額を取り崩します。
・取り崩した資産計上額と減額時の解約返戻金等の差額が、雑収入または雑損失になります。
・減額後の資産計上額は、資産として残ります。また、保険料に対する資産計上割合は、減額後の新しい割合で続けていきます。
■どういったときに減額されているのでしょうか。
以下は、減額されるケースを5つ紹介します。
1.資金需要がある場合。 例えば、投資や返済、納税などがあるかもしれません。決算等関係なく、「今」という場合です。
2.全損タイプの法人保険を持っている場合。 一時期流行っていた全損保険などの保険を減額することで、益金を分散します。ピークがあまり変わらない保険などで考えられるかもしれません。
3.保険料の負担が大きい場合。 保険料の負担を減らしたいときに行われます。法人から個人に保険を現物給付する場合に、個人が払い続けられる金額に下げることも考えられます。
4.保険金が過剰である場合。 保険金額が過大である場合に行います。結果、保険料の負担を下げられます。こちらも法人から個人に保険を現物給付する場合に、個人に必要な保険金額に下げることが考えられます。
5.払済終身保険から収入を得たい場合。 すでに支払いを終えた保険を、減額していくことで収入のようにすることもできます。(ただし、この方法は主に個人によるものです。)
■なぜ解約ではなく減額するのでしょうか。
まず、解約する場合のいくつかの問題点です。
・将来的には健康上などの理由で保険に再度加入できなくなる可能性があります。
・保険料や解約返戻率が大きく変わってしまう可能性があります。
・損金などのルールが変わってしまい、同様の効果を得られない可能性があります。
既存の保険にも解約せずに残したい理由がある一方で、前項のように見直す必要性がある場合に減額を検討することが多いです。
■減額はどのように行うのでしょうか。
契約者は書類やオンラインで申請し、保険会社が受理した後に減額手続きは完了します。保険金額、保険料、解約返戻金などについては、申請前に保険会社に問い合わせることで回答を得られる場合も多く、減額を検討する際には事前に確認することが望ましいでしょう。
■まとめ
資金需要により保険の見直しを行う場合、解約がまず考えられますが、保険には残したい魅力がある場合があります。その場合、減額を利用することも多いです。保険会社、代理店、税理士などの専門家に相談し、よりよい判断をすることが重要です。
本記事では、法人向けの保険保全方法として、減額について紹介しましたが、その他の保全方法も含めて、弊社では保険のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
■問い合わせ先
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■参考
▼国税庁
・一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
▼保険会社
・税務の資料
▼弊社note