2023.02.03 法令遵守

保険料流出の未然防止のために

保険料流出の未然防止のために

こんにちは、UCnote担当です。
保険料の流出=横領が話題になることがあります。今回は身を守る上でも知っておきたいいくつかのケースと保険料の払方についてです。


■保険料の流出

▼保険料の流出とは

保険料を募集人等が着服することです。他にも解約返戻金や契約者貸付を利用することもあるようですが、今回は保険料に絞りたいと思います。どういったケースがあるのでしょうか。

▼流出のケース

以下の流出のケースはあくまで例ですので、特定の事象をさすものではありません。
・数年分の保険料(前納)を募集人が預かり、一部を保険料として保険会社に入金。残りを横領した。
・保険料の入金先を募集人の口座にした。
・初回保険料として預かったお金を取得し私製の領収書を渡した。さらに偽造の保険証券を交付した。
・口座振替の不備で振替不能になった保険料を現金で預かり消費した。
・架空の保険商品を販売した。

▼募集人の罰則

当然ながら罰則が発生します。募集人個人としては募集人資格のはく奪や解雇、代理店には代理店資格の解約や手数料の返還等が発生すると思われます。
また刑法上でも業務上横領などに当たると考えられます。

▼保険料の払方

払方にはいくつかの方法があります。現在では現金での支払いや募集人や代理店が預かるケースは生保ではほとんどありません。(全くないわけではないと平成28年度一般過程テキストにはあります。)一方損保ではあり得るようですが、弊社の契約してる損害保険会社は全く推奨していません。生保と損保の違いは代理と媒介による違いではないかと個人的には考えます。
・振込
保険会社から送られてくる振込用紙によって保険会社指定の銀行に振込む方法です。契約時は代理店が持参することもあります。またペイジーを利用する場合もあります。基本的には半年払いや年払いで利用される方法です。都度振込先が変わる保険会社もありますので、昨年の記録を利用する場合には注意が必要です。
・口座振替
最も利用されている方法だと思われます。契約者の指定した銀行口座から、保険会社の口座に振替える方法です。振替日は各保険会社によって異なります。また振替日が土日祝の際に、引落としが土日祝の前なのか後なのかも保険会社によって異なります。不足があった場合には基本的には次回に2回分振替されます。
・クレジットカード払い
契約者指定のクレジットカードで支払います。利用には保険会社の設けた金額の制限があることが一般的です。すべての商品でできるわけではありません。
・団体(集団)扱い
勤務先を経由して給与引去りで払い込む方法です。勤務先と保険会社との間に団体契約をしておく必要があります。
・集金
保険会社の派遣した集金担当者に支払います。いまでもされているのでしょうか。設計書作成時の選択方法としては残っていますのであるのかもしれません。
・現金持参
契約者が保険会社に直接持ち込む方法です。これも少ないと思います。

▼身を守るために

現在では保険料の領収はキャッシュレスがほとんどです。

書類等を偽造するようなケースでは防ぐのは難しいかもしれません。基本的にはお金のやり取りは保険会社ですので、書類内容を見ていただくしかないかと思います。不審な点があれば他でも確認するなどが対策でしょうか。

どんな理由であれ着服した側が悪いのですが、魔が差すこともあり得ます。たとえ信頼している方だとしても現金やキャッシュカード等は渡さない方が無難です。結果としてその方を守ることにもなります。


■まとめ

・いくら信用していても募集人にお金を渡さない。
・保険料等のやり取りは保険会社と行う。
・保険料等のやり取りはキャッシュレスで行う。


■問い合わせ先

保険の質問やご相談は以下のフォームがございますのでご覧いただけると嬉しいです。
https://unite-consulting.co.jp/contact/

また感想や質問などコメントいただけると嬉しいですっ!


■参考

▼e-Gov法令検索

・刑法253条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
・保険業法300条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105

▼一般社団法人生命保険協会

・平成28年度一般過程テキスト