保険金が支払われない?【告知義務違反】

(この記事は2022.4.1にnoteに投稿した記事を加筆訂正した記事です。)
UCnote担当です。
UCnoteをご覧いただきありがとうございます。
今回は生命保険において非常に重要な告知についてです。
■告知義務違反
生命保険を契約するうえでほぼ必ず必要な告知についてです。
内容が偽りと判断されてしまうと、故意でなくても保険金が支払われない場合があります。保険加入の意味がなくなってしまうため、要注意です。
▼告知義務とは、保険会社から聞かれる項目に正確に書くことです。
保険会社に聞かれたことだけを答えれば問題ありません。逆に言うと、それ以上のことを申告する必要はありません。なお「営業担当に話した」は告知になりません。
告知の結果、保険契約の内容が変わることがあります。このことを条件が付くと呼びます。
・無条件=設計書通りです。
・保険料割増=保険料が高くなります。
・保険金削減=一定期間の保険金額が減ります。
・部位不担保=特定の部位の病気に対して、一定期間または永久的に免責がつきます。
・引受不可=契約できません。
保険会社によって引受条件は異なります。同じような保険でも、A社では無条件でも、B社では条件が付く、こともあります。
また一般的な健康という概念とは異なる場合があります。健康診断でちょっと数値が高いけど害はないし大丈夫だろう、と思ったら条件が付いたり、また逆もしかりです。主観的に判断せずに、過不足なくありのままに告知することが求められます。
▼意図的かどうかは関係ありません。
意図して虚偽の告知をすることはもちろん違反です。問題は、故意ではなく、間違えたり失念したりという場合です。その場合でも告知義務違反の扱いになりえてしまいます。
▼告知義務違反が発覚した場合
・契約が解除される可能性があります。保険金や給付金は支払われません。ただし解約返戻金があれば支払われることもあります。
・違反内容と因果関係のない病気等が原因の場合は、支払対象となる場合があります。
・告知義務違反の時効は2年が一般的です。時効を過ぎれば解除されなくなります。ただし2年以内に保険金や給付金の支払事由が発生している場合は解除されることもあります。
・重大な違反であると判断されると詐欺と捉えられ、2年経過していても契約が取り消されることもあります。この場合は悪質なため何も返されません。
■まとめ
告知は保険会社にとって非常に重要な項目です。できるだけ正確に書いて頂きたいです。給付が受けられなくなってしまったら元も子もありませんから。ただし必要以上に告知する必要もありません。聞かれたことに適切に答えて頂ければと思います。
また持病があっても必ずしも告知内容に該当するとは限りません。例えばガンの既往歴があっても契約できる場合もあります。必要であれば、あきらめずに検討してみてください。