2022.10.13 法令遵守

ご本人様による記入をお願いしております。

ご本人様による記入をお願いしております。

(この記事は2022.3.4にnoteに投稿した記事を加筆訂正したものです。)

こんにちは、UCnote担当です。
さて今回は、保険契約における禁止事項の一つを取り上げてみたいと思います。


■代筆の禁止

「当然だろう」
という声が聞こえてきます。

しかし保険会社からは「だめですよ」と時々案内が来ます。
配偶者の方が代わりに書いてしまったりするようです。
忙しい時期、特に年末や3月・4月等
つい魔が差して、なんて気持ちもあるかもしれません。
これにはリスクもあります。

▼本人による記入が必須

申込時には本人による記入が必須の項目があります。

〇契約者本人
申込日や署名が該当します。

〇被保険者
署名や告知書の記入が該当します。
告知書では特に、

必要な時に保険金が出ない!

という大問題を招く可能性も出てきます。

〇保険金受取人
自署は必ずしも必要ではありません。

▼法人の場合

〇契約者
社名・肩書・代表者の押印で良いことが大半です。
押印するのは必ずしも代表者でなくて構いません。
経理等の担当の方でも可能です。
時に担当者の本人確認書類が必要な場合はあります。

〇被保険者
本人による署名が必要になります。
団体加入の場合には不要な場合もありました。
今は多くの場合必要です。

〇保険金受取人
法人受取りでは記入する必要がないことが多いです。
従業員の福利厚生の場合には記入が必要です。
ただ指定する必要がない場合もあり、
保険会社で対応が異なります。

▼もし代筆した場合には?

再度書類の記入が必要になることが多いようです。

時間と手間がかかります。

そしてその時間が重要な場合もあります。

例えば

・被保険者の誕生日直前
保険料が低いうちに契約したい。

・再度書類記入までに、
病気やけがをしてしまった。

・外貨建保険でレートが変わってしまう。
(プラスの可能性もありますね。)

法人の決算前に契約したい。

弊社の顧客の大半は法人です。
決算期に含まれるか否かはとても大きな問題です。


■まとめ

代筆、ダメ絶対。


■担当者のつぶやき

UCnoteは今のところ代筆はしておりません。
企画・入力・内容確認までを担当一人で行っております。
しいて言えば、過去の私が代筆したものを訂正していることはあります。