保険代理店には説明”できる商品”と“できない商品”があります。

こんにちは、お店によっては「現金とペイペイのみ」のため、現金が必須のユナイトnote編集部です。
ペイペイは使ってないんですよね、同様な決済方法がありすぎるのも嫌だし、いちいち選ぶのも面倒ですし。
小売店にも導入や維持のコストがあるのでしょうね。
実は、保険代理店も少し似ています。
扱える保険会社を増やすほど、管理と営業のコストがかかるのです。
✅ 結論
保険代理店が説明できるのは、契約している保険会社の商品だけです。
契約が15社以上になると、「大規模代理店」に分類され管理体制の整備が求められます。
❓委託契約とは?
保険代理店は、保険会社と「募集委託契約」を結ぶことで扱えます。
契約していない保険会社の商品については、募集行為(=提案・詳細説明・販売など)を行うことはできません。
第二百七十五条 次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
一 次条の登録を受けた生命保険募集人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
第二百七十六条 特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
e-Gov法令検索 保険業法より抜粋
つまり、募集人登録はしていても代理店が契約していない保険会社の商品を具体的に案内すれば違法行為になります。
🔢登録数と代理店の規模
契約する保険会社が増えるほど、顧客に提案できる選択肢も増えます。
一方で、代理店には管理・研修・契約維持の手間が発生します。
例えば、
- ・各社ごとの契約更新やシステム対応(できることが各社異なります)
- ・募集ルールやコンプライアンスなどの研修
- ・契約件数などの維持基準
などがあり、10社を超えると相当の営業上の負担になります。
さらに15社以上扱う代理店は「大規模代理店」と定義されており、監査部門を設けるなどの相応の組織体制や事務負担が急激に増します。
そのため、弊社ではギリギリの14社の取り扱いになっています。
📝最後に
弊社では、事務担当を一人置いています。
質を保つには必要と考えていますが、この規模では珍しいかもしれません。
取扱い保険会社は増やそうと思えば増やせるでしょう。
良い商品の話を聞くと、正直悩むこともあります。
それでも、目と手の届く範囲で進むのが弊社のやり方です。
これからも、できることを粛々と。
お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
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• 本記事は2025年10月時点の情報に基づいています。
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■参考
▼e-Gov法令検索 保険業法第275条1項