2025.10.17 法令遵守

自社の保険に入れない保険屋さん。保険業界の素朴な疑問と知られざるルール。

自社の保険に入れない保険屋さん。保険業界の素朴な疑問と知られざるルール。

こんにちは、飲食店でバイトしていた時に、3割引で食べられるのを「タダでいいじゃん、せめて半額、ケチだな」と思っていたユナイトnote編集部です。

どうやら、福利厚生としては3割引くらいしかできないようですね。失礼しました。

さて、保険代理店では自社で扱う保険を契約できるのでしょうか。

普通、自社の商品を買うことはできます。

むしろ、冒頭のように割引価格で買えるケースも多いですよね。

ところが、保険業界にはちょっと特殊なルールがあります。

✅ 結論

自分の勤務先で扱う生命保険を、自分で契約することはできません。

❓ルールを破るとどうなるの?

この規定に違反すると、募集人本人だけでなく、代理店も処分を受ける可能性があります。

最悪の場合は、業務停止や登録抹消にもつながります。

「うっかり」で済まないわけですが、うっかりが実際に起きているのも現実です。

❓なぜ、そんなルールがあるの?

理由はシンプルです。

「会社の上司に『うちで保険、入っとけよ』と言われたら断れない」──

そんな“圧力募集”を防ぐためです。

もし勤務先で保険を扱う営業職員が、自分の保険を自分で契約できてしまうと、

お客様のためではなく「数字のため」に契約を作るようなことも起きかねません。

そうした誤解や不正の芽を、あらかじめ摘んでおく仕組みです。

❓「構成員契約」とは?

業界では、同じ会社の社員や役員が加入する保険を「構成員契約」と呼びます。

この構成員契約には、募集人本人やその配偶者なども含まれます。

つまり、自分や家族の保険を自社で扱うことは「NG」なのです。

対象となるのは、死亡保障や年金などの生命保険。

損害保険(火災・自動車など)は対象外です。

また、医療保険などは、死亡給付金の額が一定を越える場合には契約できません。

そうでなければ契約可能です。

❓契約したいときは、どうすればいい?

もし募集人が自分の保険を契約したい場合は、自社以外の代理店や保険会社を通して契約する必要があります。

少し面倒にも思いますが、透明性を守るためのステップと言えます。

✅ まとめ

      • ・募集人は、自社の生命保険を自分で契約できない
      • ・理由は、圧力募集や不正防止のため
      • ・契約する場合は、他社代理店や保険会社を通す必要がある
      • ・違反すれば、業務停止や登録抹消などの処分を受ける可能性がある

なお、保険会社によって、より厳しくしたりと対応が異なることもあります。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。

※注意点

• 記事内容の正誤に関わらず、読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

• より正確な内容を知りたい場合は「■参考」などをご覧いただければと思います。

• 本記事は2025年10月時点の情報に基づいています。

• 税務に関しては、税理士や税務署にご確認ください。

■問い合わせ先

• 保険の質問やご相談:お問い合わせフォーム

• Instagram:ユナイト公式アカウント

感想や質問などコメントいただけると嬉しいです。

■参考

保険業法第300条第1項第9号

保険業法施行規則第234条第1項第2号